税 関

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ドイツ国内ならびにシェンゲン協定域内への輸入/ATAカルネに関する注意

ドイツの税関は、ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品(物品サンプル、高価なカメラ、ノートパソコン等)を、フランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内へ輸入するにあたり、下記の手続方法を遵守するようお願いしています。

Bach-Kollektion aus Meißner Porzellan.

輸出・購入者証明書の交付(免税手続きについて)

EU圏外に在住する方がEU圏内で物品を購入した際、支払った付加価値税は還付の 対象となります。(免税手続きに対応する小売店で購入した場合のみ。宿泊・飲 食などのサービスにかかった付加価値税は還付の対象外です) 輸出・購入者証明書の交付は本来、EU加盟国の税関の業務です。 総領事館では、国境の税関での検査が不可能だった正当な理由がある場合にの み、この証明書を例外的に交付します。その際には、明確な理由を所定の質問書 に記入する必要があります。

Ansicht von zahlreichen Euro-Geldscheinen verschiedener Wertigkeit.

現金の持ち込み・持ち出し

現金€10,000以上を携帯される方へ、申告をお忘れなく! 欧州規制(EC)No.1889/2005に 従い、2007年6月15日から、現金€10,000以上を携帯してEU域に入る方、及びEU域から出る方全員に、税関への所得額申請が義務付けられまし た。この規制はマネー・ロンダリング、テロリズム、その他の犯罪行為を厳しく取り締まり、犯罪減少とセキュリティ向上を目指すEUレベルの取り組みを支援 するために施行されます。

ドイツへの携帯品・郵便物

ドイツへの携帯品・郵便物 ドイツへの携帯品・郵便物に関する制限および禁止事項 旅行者の携帯品の検査はかなり簡略化されましたが、全ての物品を持ち込みおよび持ち出しできるという訳ではありません。 物によっては持ち込みおよび持ち出しが制限されていたり、特別な許可が必要です。 また持ち込みも持ち出しも一切禁止されている物もあります。 以上のことは郵便物にもあてはまります。 郵便物に関する制限もしくは禁止の大まかな目安は次の通りです。

犬、猫、フェレットの持込みについて

ドイツ連邦共和国に犬、猫、フェレット(以下「ペット」と記載)を持ち込む際 には諸手続きが必要です。

ドイツに持込できる物品の免税範囲

EU加盟国以外の第三国からドイツに直接入国する際に持ち込む物品について、免税の範囲についてはこちらをご参照ください。

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