犬、猫、フェレットの持込みについて
ドイツに犬、猫、フェレット(以下「ペット」と記載)を持ち込む際 に必要なものは以下の三点です。
1) 日本の動物検疫所で発行される輸出検疫証明書
手続きの詳細については出国する空港の動物検疫所にご確認ください。
2) EU統一書式の検疫証明書
当ページから用紙をダウンロードし、かかりつけの獣医に英語で記入してもらっ てください。
検疫証明書には国際的な有効単位(WHO規格)の効力を有する狂犬病の予防接種 がなされていることが記載されていなければなりません。
EU検疫証明書記入の際の注意事項(日本国内の獣医が記入する場合):
・日本語訳を参照の上、ドイツ語・英語併記の書式を使用してください。
・かかりつけの獣医に英語で記入してもらってください。
・「証明書の通し番号」欄を記入する必要はありません。
・狂犬病予防接種については、最新の有効な予防接種について記入してください。
ペットを持ち込むのがドイツのみの場合、抗体検査の結果を記入する欄はありません。
・猫・フェレットであっても狂犬病の予防接種は必要です。
・「管轄官庁による確認」欄を記入する必要はありません
3) ペットの皮下に埋め込まれたマイクロチップ
マイクロチップはヨーロッパの規格(ISO-11784またはISO-11785の付表)に対応 したものでなければなりません。規格に合わないマイクロチップを埋め込んだ場 合は、空港で読み取ることが出来ないため、その読み取り機も持参しなければな りません。
2012年07月02日までの移行措置として、マイクロチップの代わりに、個体がはっ きり識別できる入れ墨も認められています。
狂 犬病の予防接種の証明書がないペット、もしくはマイクロチップを提示する ことができないペットは、管轄官庁によりもと来た国へ送致されるか、健康検査 が 終わるまで検疫所に預けられます(費用は飼い主負担)。非常手段として、 飼い主の費用負担なしに殺処分されることもあります。
この規定に従って入国できるのは最高5匹までです。5匹を越える場合、商業的な持込みの規則が適用されます。
また、第三国を経由してドイツに入国する際(トランジットを除く)には、別の 規則が適用されます。
その他の動物をドイツへ持ち込まれる際の輸入の可否・ 制限などについては、ドイツ連邦食糧農業消費者保護省 (BMELV)のホームページをご覧下さい。(ドイツ語・英語のみ)
ドイツ連邦食糧農業消費者保護省
上記のページに記載のないことなど、不明な点がある場 合は、ドイツ連邦食糧農業消費者保護省の相談窓口へド イツ語か英語で直接お問い合わせください。問い合わせ先は以下の通りです。
ドイツ連邦食糧農業消費者保護省への問い合わせ