輸出・購入者証明書の交付(免税手続きについて)
はじめに
EU圏外に在住する方がEU圏内で物品を購入した際、支払った付加価値税は還付の 対象となります。(免税手続きに対応する小売店で購入した場合のみ。宿泊・飲 食などのサービスにかかった付加価値税は還付の対象外です)
輸出・購入者証明書の交付は本来、EU加盟国の税関の業務です。
総領事館では、国境の税関での検査が不可能だった正当な理由がある場合にの み、この証明書を例外的に交付します。その際には、明確な理由を所定の質問書 に記入する必要があります。
また輸出・購入者証明書の発行には一通につき20ユーロ相当(支払は日本円)の 手数料が必要です。
対象
総領事館による証明の前提条件は、以下の通りです。
A) 購入者が、品物の購入時点で日本に居住していること
以下の書類をご提示ください。
パスポート および
外国籍の場合、日本の外国人登録証
以前にEU圏内に在住されていた方の場合、EUの最終居住地の住民登録抹消証明
B) 品物を購入から3ヶ月以内に日本に輸出していること
購入した品物は未使用未開封のまま、購入時の状態で領事館に提示しなければなりません。
C)品物はドイツ国内で購入したものであること
手続き
手続きの際にはパスポートおよび上記の証明書類、購入した品物、免税書類と領 収書、手数料:20ユーロ相当(支払は日本円。輸出・購入者証明書発行一通につき)を持参の上、法務領事部受付時間中に窓口へお越し下さい。手続きは代理の 方でも行えます。郵送での手続きはできません。
総領事館で証明を受け取った後の税金還付手続きは、ご自身で行ってください。 総領事館での税金還付はありません。