ワーキングホリデービザ
参加資格
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(© picture-alliance)
入国時の年齢が18歳から30歳までの日本人男女なら誰でも参加できます。
申請は遅くとも31才の誕生日の前日までになされなければならず、申請からビザを実際に使用する(入国する)までの期間は最長で3ヶ月です。
このプログラムはある一定数の参加者を定期的に募集するものではなく、資格のある人はいつでも自分の予定に合わせてワーキングホリデービザを申請できます。
但しこれを申請できるのはそれぞれの方の一生に一度だけです。
滞在期間
滞在可能期間は、入国日から最短3ヶ月から最長 12ヶ月まで。入国希望日はビザの申請の際、自分の入国日を申請書に記入してください。その日より12ヶ月間まで有効のビザが交付されますが、滞在期間を短縮し て帰国することも可能です。12ヶ月以上滞在したい場合、あるいは滞在目的を変更したい場合は、滞在地の外人局に相談してください。ただし、まず困難だと 思われます。
就労
- 滞在中仕事の日数に制限はありません。
- 原則的に違法でない仕事であればどんな仕事でもできますが、言葉の問題、専門的知識の有無等でかなり制限される可能性があります。
- 地区の労働局、中央労働仲介所(ZDV)による仲介、又は個人的に探すことになります。大使館・領事館での仕事の斡旋は行っておりません。
- ビザとともに労働許可に代わる書類が渡され、特別に労働許可を取得する必要はありません。
ビザの申請場所と方法
- 日本在住で、富山/岐阜/愛知から沖縄までの西日本に居住している場合は大阪のドイツ領事館、それ以外の地に居住している場合は東京のドイツ大使館で申請ができます。大阪のドイツ総領事館で申請する場合は、下記の必要書類を揃えて、直接総領事館まで申請に来てください。
- 世界中のドイツ大使館、総領事館で申請ができます。
- ドイツに入国してから、ドイツ国内のどの外人局でも申請ができます。
大阪のドイツ総領事館以外で申請なさる場合、最低限必要なものは、パスポート、写真、申請書、滞在費の証明、ドイツで有効な健康保険です。それ 以外の詳細については、各々、申請する役所で確認して下さい。
ビザ申請に必要な書類( 大阪のドイツ総領事館で申請する場合 )
- 申請用紙1部
(大使館/領事館に用意されている長期ビザ申請書) - 写真1枚
(「ビザ申請用の写真のひな型」参照、3ヶ月以内に撮影したもの) - パスポート
(ビザの失効後なお3ヶ月以上有効期限が残っていること) - 往復航空券または航空会社発行の予約確認書
(片道航空券しかない場合は下記の5-①を参照) - 滞在期間中の生活費用の証明 ( ① または ② )
①本人名義の金融機関発行の英文残高証明書
-最低2000ユーロ-
(上記4で片道航空券しかない時は復路航空券分の費用-最低2000ユーロ- を足した約4000ユーロ)
②保証人(両親・配偶者等)の金融機関発行の英文残高証明書-最低4000ユーロ-
及び保証人による経費負担誓約書
*保護者の1人(残高証明書の名義人)が領事館に出頭できる場合
a. 出頭者自身の身分証明書(パスポート又は運転免許証)
b. 当領事館で作成した経費負担誓約書に記入、署名したもの
*出頭できない場合
a. 残高証明書の名義人の印鑑証明書
b. 領事館で作成した経費負担誓約書に記入、署名、捺印したもの - 滞在期間をカバーするドイツで有効な健康保険
ワーキングホリデービザは、ドイツで有効な健康保険に加入している場合にのみ有効です。ドイツの健康保険、あるいは十分な医療費の保障のついた旅行保険に加入し、加入した証明書と、保障内容のわかるものを一緒に提出してください。通常の医療費以外に、歯の治療及び、女性の場合は妊娠時の治療が保障内容に含まれていることを確認してください。 - パスポート返送先の用紙 直接取りに来られる方も、連絡先として必要ですので提出してください。
- ビザ発給後、パスポートの返送ご希望の方は、A4サイズの丈夫な封筒を一緒に提出してください。宅急便着払で返送します。切手は不要です。
- 長期滞在・ワーキングホリデービザ申請用紙 [pdf, 1.003,43k]
- 申請用紙の書き方見本と抄訳 [pdf, 799,39k]
- ビザ申請用写真のひな型 [pdf, 176,07k]
- ワーキングホリデー用の経費負担誓約書(郵送で手続きをされる方用。出頭される方には別用紙を当館窓口でお渡しします) [pdf, 47,28k]
- パスポートの返送先 [pdf, 33,62k]
注意事項
- ワーキングホリデービザの取得所要日数は1-2週間です。
- ワーキングホリデービザ所持者は必ずしも働く必要はなく、語学留学等(大学への留学は除く)、通常の労働ビザを必要としない滞在で12ヶ月を超えない滞在は可能です。
- 原則的にワーキングホリデービザ所持者は外人局・住民登録局への届け出は必要ありませんが、1ヶ所に長く(3ヶ月以上)滞在する場合は届け出をしたほうが良いと思われます。
- 原則的にワーキングホリデービザでドイツ以外の国で働くことはできません。もちろん、旅行で他国へ行くことは可能です。その場合、旅行者としてのビザが必要な国もあるので、あらかじめドイツにある行き先国の大使館で確認してください。
- 書類等の返却は宅急便の着払いとなります。配送中のパスポート等の紛失あるいは到着遅延については領事館は一切責任を負いません。
ドイツでの連絡先
- 連邦青少年フォーラム、青少年旅行協会
(Bundesjugendforum, Kinder- und Jugendreisen e.V.)
Senefelderstr. 14 10437 Berlin
Tel.: 030-44650410 Fax: 030-44650411 - 日独センター 独日青少年交流事務所
(Japanisch-Deutsches Zentrum, Büro für den Deutsch-Japanischen Jugendaustausch)
Saargemunder Str. 2 10117 Berlin
Tel.: 030-83907193 Fax: 030-83907220