ビザ

Reise

長期滞在ビザ(日本国籍の方)

2000年12月15日より、ドイツで3ヶ月以上の滞在を希望する場合も日本国籍所有者はビザなしでドイツに入国することができます。 ドイツ滞在に必要な滞在許可証(ビザ)は、ドイツ入国後、居住地を管轄する外人局(Ausländeramt)で申請することができます。(ワーキングホリデイビザをのぞく) 尚、従来通り3ヶ月以内の滞在で就労活動をしない場合は、ドイツ国内での査証申請・交付は必要ありません。

Deutsch lernen

長期滞在ビサ(日本国籍以外の方)

ビザの申請書は、ドイツで滞在される予定の町を管轄する外人局(Ausländeramt)に送られ、審査されます。ビザを申請してから交付されるまで、通常2-3ヶ月かかります。

Jugendliche in Deutschland

ワーキングホリデービザ

入国時の年齢が18歳から30歳までの日本人男女なら誰でも参加できます。 このプログラムはある一定数の参加者を定期的に募集するものではなく、資格のある人はいつでも自分の予定に合わせてワーキングホリデービザを申請できます。

Schengen-Karte

シェンゲンビザ(日本国籍以外の方)

シェンゲンビザは、下記シェンゲン協定加盟25カ国(オーストリア、ベルギ-、チェコ、デンマ-ク、エストニア、ギリシャ、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、リトアニア、ラ トヴィア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェ-、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、スロヴァキア、スぺイン、スウェーデン、スイス)すべてに有効です。 協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。

Studenten während einer Statistik-Vorlesung im Hörsaal an der Universität Leipzig

留学する方へ

ドイツへ留学される方は滞在費保証の書類として下記のものが必要になります。

Application for Schengen Visa

申請用紙などのダウンロード

こちらからビザの申請用紙などをダウンロードすることができます。

申請用紙等の郵送での請求

申請用紙等は郵送で取り寄せすることも可能です。

ビザ

台湾籍の方へ

Achtung

ID番号の記入された有効な台湾パスポートの所持者は、2011年1月11日よりシェンゲン協定加盟国に査証なしで入国ができるようになります。ただし、観光や商用目的での入国に限られ、就労はできません。また、無査証での滞在期間は6ヶ月の間に最大90日間です。

ビザについてのお問い合わせ


窓口の受付と電話の応対を兼ねているため、電話がつながりにくいことがありますが、ご了承ください。
また、メールにてのビザに関するご質問等にはお答えしかねますので、直接ビザ係までお電話ください。

ビザ係直通電話番号
(06)-6440-5074
窓口受付時間
月-金 9:00-12:00
電話受付時間
月-木 9:00-12:00 & 14:00-16:00 
  金     9:00-12:00
住所
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ドイツ総領事館 ビザ係