ビザ
2000年12月15日より、ドイツで3ヶ月以上の滞在を希望する場合も日本国籍所有者はビザなしでドイツに入国することができます。
ドイツ滞在に必要な滞在許可証(ビザ)は、ドイツ入国後、居住地を管轄する外人局(Ausländeramt)で申請することができます。(ワーキングホリデイビザをのぞく)
尚、従来通り3ヶ月以内の滞在で就労活動をしない場合は、ドイツ国内での査証申請・交付は必要ありません。
申請方法について
ビザの申請書は、ドイツで滞在される予定の町を管轄する外人局(Ausländeramt)に送られ、審査されます。ビザを申請してから交付されるまで、通常2-3ヶ月かかります。
申請方法について
入国時の年齢が18歳から30歳までの日本人男女なら誰でも参加できます。
このプログラムはある一定数の参加者を定期的に募集するものではなく、資格のある人はいつでも自分の予定に合わせてワーキングホリデービザを申請できます。
資格と申請方法について
シェンゲンビザは、下記シェンゲン協定加盟25カ国(オーストリア、ベルギ-、チェコ、デンマ-ク、エストニア、ギリシャ、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、リトアニア、ラ トヴィア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェ-、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、スロヴァキア、スぺイン、スウェーデン、スイス)すべてに有効です。
協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。
申請方法について
ドイツへ留学される方は滞在費保証の書類として下記のものが必要になります。
必要書類について