シェンゲンビザ
シェンゲンビザについて
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(© Maix - Wikipedia)
シェンゲンビザは、2008年12月12日より、下記シェンゲン協定加盟25カ国すべてに有効です。
オ- ストリア、ベルギ-、チェコ、デンマ-ク、エストニア、ギリシャ、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、リトアニア、ラ トヴィア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェ-、ポーランド、ポルトガル、スロベニア、スロヴァキア、スぺイン、スウェーデン、スイス
協定国の一つの大使館及び総領事館で発給されたビザを所有すれば、短期での観光、出張、訪問(最長6ヵ月間に90日)を目的としてすべての加盟国への自由な移動が認められます。
シェンゲンビザを所持する者であっても入国管理局でのチェックは義務付けられており、ビザを所持していてもシェンゲン加盟国への入国が保証されるものではありません。
シェンゲンビザの申請場所
シェ ンゲン協定加盟国の一つを訪問する場合は訪問国の大使館/総領事館で申請しなければなりません。複数のシェンゲン協定加盟国を訪問する場合は、主たる滞在 国の大使館/総領事館で申請を行う必要があります。主たる滞在国がない場合は、最初に訪れる国の大使館/総領事館で申請しなければなりません。またビザの 申請は申請者が正規に滞在する国でする必要があります。
所用日数
申請日数は2週間、それ以上長く掛かる事も考えられますので余裕を持って申請する必要があります。
申請方法
申請は本人が出頭して行わなければなりません。
ビザ発給後、遠方の方には、宅急便の着払扱いで返送することができます。この手続きをご希望の方は、返送用の封筒(A4サイズで丈夫なもの)を一緒に提出してください。着払ですので、切手は必要ありません。
必要書類
以下の必要書類はオリジナルが必要で、英語またはドイツ語で記載されていなければなりません:
- 申請用紙1部
- 未成年者が申請する場合は、両親の旅行同意書(サインが認証されていること)及び両親のパスポ-トコピー
- パスポ-ト(シェンゲン加盟国から最終的に出国する日より3ヶ月以上の有効期限が残っていること。増補されたペ-ジにはビザを交付することはできませんのでご注意下さい。)とコピー1部
- 日本の再入国許可(シェンゲン加盟国から最終的に出国する日より3ヶ月以上の有効期限が残っていることが必要)は、現在有効なパスポ-トに交付されていること。
- 次に滞在する国のビザが既に取得されていること(トランジットビザ申請の場合のみ)。
- 外国人登録証 とコピー1部 及び 日本での身分を証明するもの 在職証明書、在学証明書 など
- カラ-写真1枚(写真は6ヶ月以内に撮られたもの、タテ4.5cm x ヨコ3.5cmで、写真上の顔の大きさ3.2cm~3.6cm、背景は無地でコントラストのあるもの)
- 海外旅行用傷害・疾病保険、ヨーロッパをカバ-しており、申請する全期間をカバ-しているもの。補償額が傷害、疾病、帰国救援費用をそれぞれ最低3万ユーロ以上カバ-されていること。オリジナルとコピー1部
- 航空券の予約の証明書 オリジナルとコピー1部
- ビザ手数料 60ユーロ(相当額を日本円で支払い。お釣りのないように用意してください。)
- 署名をした「注意事項」の用紙
更に下記の場合追加書類が必要となります:
観光/個人旅行/トランジットの場合:
- 英文の日程表、ホテルの予約確認書、あるいは訪問する相手からの招待状(正確な住所、宿泊先のアレンジ等記載のこと)
- 資金の証明、例えば、銀行の残高証明書、通帳(過去6ヶ月の収支がわかるもの)及びコピー1部
商用/会議の場合:
- 訪問先会社からの招待状(訪問期間と目的を明記したもの)
- 勤務先からの在職証明書と訪問目的に関しての推薦状,滞在費用についても明記のこと
- 学会参加の学生、院生の場合は、日本で留学している費用の証明として奨学金の証明書と通帳のコピー
空港内乗り継ぎのためのトランジットの場合:
海外旅行用傷害・疾病保険は不要。
申請の際、他にも追加書類の提出を求められる場合があります。 また申請手数料は現金のみでいかなる場合も返金されません。手数料はその日の各大使館、総領事館の為替レ-トにより変化します。