長期滞在ビザ(日本国籍の方)
日本国籍の方へ(2000年12月からの変更事項)
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2000年12月15日より、ドイツで3ヶ月以上の滞在を希望する日本国籍所有者はビザなしでドイツに入国することができます。
ドイツ滞在に必要な滞在許可証(ビザ)は、ドイツ入国後、居住地を管轄する外人局(Ausländeramt)で申請することができます。
* 滞在許可証(ビザ)が、必ず交付されるという保証はありません。
尚、従来通り3ヶ月以内の滞在で就労活動をしない場合は、ドイツ国内での査証申請・交付は必要ありません。
日本人長期ビザの手引き-大使館 [pdf, 201,16k]
ドイツでのビザ申請に必要な書類
- 写真 2枚
(「ビザ申請用の写真のひな型」参照、3ヶ月以内に撮影したもの) - 滞在目的を証明する書類(英文又は独文)
原本とそのコピー 各1通
例えば、雇用状、招聘状、勤務先からの派遣状、労働許可書、大学の入学許可書(Zulassung)、語学学校の入学許可書等。 家族として同行される方は、戸籍謄本の認証ドイツ語訳等。 - 滞在費保証の書類(英文又は独文)
原本とそのコピー 各1通
例えば、勤務先からの滞在費保証証明書、奨学金支給証明書、等。
*詳しくは下記の「留学する方へ」をご参照ください。 - ドイツで有効な疾病保険
- 上記2と3は同じ書類上に記載可。(例:会社からの派遣状の場合)
- 外人局より上記以外のものを提出するように求められた場合は、その指示に従ってください。
- 参考資料として日本で使用している申請書と申請書の記入例、対訳を希望の方は 当領事館で入手可能です。
- 尚、申請書は現地外人局(Ausländeramt)で入手できます。
ドイツへ留学する場合
ドイツへ留学される方は滞在費保証の書類として下記のものが必要になります。
自費留学で、申請者本人が経費を負担する場合
金融機関が発行する英文の申請者名義の口座残高証明書
* 名義人名がアルファベットで記入されていること。
* 通貨はEuroもしくはUSドルの表記が望ましい。
自費留学で、申請者本人が経費を負担しない場合
以下のものを総領事館に提出して認証手続きを受けて下さい。
◎保護者(残高証明書の名義人)が当総領事館に出頭する場合
- 出頭者自身の身分証明書(旅券又は運転免許証)
- 出頭者名義の金融機関発行の英文の口座残高証明書
- 当総領事館作成の経費負担誓約書に記入、署名したもの
◎保護者が当総領事館に出頭できない場合
- 保護者名義の金融機関発行の英文の口座残高証明書
- 上記保護者の印鑑登録証明書
- 当総領事館作成の経費負担誓約書に①の口座名義人が記入、署名・捺印したもの
- 90円切手を貼って、宛名を書いた定型サイズの返信用封筒(認証済みのものを返送するため)
下記より経費負担誓約書をダウンロードすることができます。
(この経費負担誓約書はワーキングホリデー用ではありません。)