法務領事部(ビザ・免許証など)
日本国籍の方は、3ヶ月以内の滞在で就労活動をしない場合は、ドイツ国内での査証申請・交付は必要ありません。ワーキングホリデー以外の目的で、ドイツに3ヶ月以上の滞在を希望する場合、ドイツ入国後、滞在許可証(ビザ)を居住地を管轄する外人局(Ausländeramt)で申請する必要があります。
ワーキングホリデー・ビザやドイツ留学にあたっては、当館での諸手続きが必要です。
ドイツへの渡航にあたっては、それぞれの項目をご参照ください。
ビザについて
当館の法務領事部では、下記のような業務を行っています。
ドイツ人との結婚に係わる様々な手続き、ドイツ人配偶者との間の子供の出生届け、日本の免許証の翻訳、翻訳の認証、コピー認証、ドイツの年金手続きなど。
それぞれの手続きについては各項目を御覧ください。
各種手続きについて
ドイツに持ち込んだり、ドイツへ送付したりする物品(現金を含む)には制限があります。
ドイツで購入した物品についての免税手続きについての方法や、動物の持ち込みについてもこちらで御覧ください。
詳細
ドイツの税関は、ATAカルネを使用する場合も含め、税関申告義務のある物品(物品サンプル、高価なカメラ、ノートパソコン等)を、フランクフルト空港や他のドイツの空港を経由してシェンゲン協定域内へ輸入するにあたり、下記の手続方法を遵守するようお願いしています。
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