外国における離婚の承認
外国における合法的な結婚がドイツにおいても無条件で有効であるのに対して、外国での離婚はドイツで特別な手続きを経て承認されなければなりません。承認がなければ、たとえば、新たに結婚するための婚姻要件具備証明書(独身証明書)が発行されません。
必要書類
- 申請書(もれなく記載のこと。すべてのドイツの在外公館で入手可能。)
- 離婚が記載された日本の戸籍謄本またはドイツの婚姻登記簿謄本(Heiratsurkunde)
- 戸籍謄本によって離婚の事実が明らかにならない場合、離婚を証明するもの
- ドイツの家族登記簿謄本(Familienbuch)がある場合、その認証コピー(beglaubigte Abschrift)
- 裁判による離婚の場合、確定判決である旨を明記した判決の全文の謄本。事実と理由が記載されていることが望ましい。
- 判決に事実と理由が記載されていない場合、裁判の訴状、もしくは理由を証明するその他の証明。
- パスポートの認証コピー(国籍証明として)
- 所得証明書(料金算定のためにドイツの管轄官庁が必要とする)
- 外国語で書かれたすべての書類の認証翻訳
日本の証明書は必要に応じて、日本外務省(Tel: 06-6941-4700)によるアポスティーユと、認証翻訳(当ホームページの「認証翻訳について」参照)を添付しなければなりません。
ドイツの法務局での手続きにかかる手数料は20ユーロから600ユーロです。金額は決定に必要な経費と申請者の経済状況により算定されます。この金額についてはドイツ法務局より追って請求書が届きます。
手続きには通常、2ヶ月程度かかりますが、審査に必要な書類等がすべて揃っているかどうかによって異なります。
申請書類提出の際、総領事館に来館していただく必要があります。