ドイツの年金手続きについて

問い合わせ先

<日本国内の窓口>
日本年金機構の最寄りの年金事務所
または
年金ダイヤル
 Tel. 0570-05-1165(日本国内から)
 Tel. 03-6700-1165(海外から)

<ドイツ国内の窓口>
Deutsche Rentenversicherung Bund
(注:ドイツ国内で支払った年金保険料の還付の申請・問い合わせ先はDeutsche Rentenversicherung Bundのみ)

年金保険料の還付申請に関する手続き

ドイツを出国後2年以上経過すれば、ドイツ国内で支払った年金保険料の還付申請ができます。
還付申請用紙は当時の勤務先を通じて入手できるほか、当ページからもダウンロードできます。

還付申請の際には、還付申請書に必要事項を記入し、総領事館で身分事項の証明を受けた上で、Deutsche Rentenversicherung Bund へお送りください。場合によっては後日その他の書類の提出を求められることもありますので、Deutsche Rentenversicherung Bund の指示に従ってください。

総領事館での証明手続きの際には、1.還付申請書一式、2.パスポート、3.住民票を持参の上、法務領事部窓口受付時間内にご来館ください。還付申請書は1―3ページ目をあらかじめ記入した上でご提出ください。証明書は原則当日中に作成してお渡しします。


郵送での手続きをご希望の場合は、1. 1―3ページ目を記入済の還付申請書、2.パスポート(原本)、3.住民票、4.氏名電話番号を記入したメモを、法務領事部宛てにお送り下さ い。送付の際には普通郵便を避け、書留など確実な方法でお送り下さい。証明ができあがり次第、宅急便の着払にて返送いたします。

年金保険料還付申請書(V901の書式) [pdf, 597,55k]

ドイツ年金を継続して受給するための手続き

生存証明

生存証明用紙は、Deutsche Rentenversicherung Bund や、その他ドイツ国内の年金支払元から送付されたもの を使用してください。
手続きの際には、原則として本人が来館する必要があります。
遠方に住んでいる等の特別な理由がある場合、例外的に郵送でも受け付けています。
来館での手続きの場合、1.証明用紙、2.パスポートを持参の上、法務領事部窓口受付時間内にご来館ください。 証明は原則当日中に作成してお渡しします。
郵送での手続きをご希望の場合は、1.証明用紙(氏名、 住所、本人署名欄等、必要な箇所は記入済みのもの)、 2.最新の住民票、3.パスポートコピー、4.住所氏名を記 入し切手を貼った返信用封筒を、法務領事部宛てにお送 り下さい。証明ができあがり次第返送いたします。


リンク
日本年金機構(全国の窓口について)
Deutsche Rentenversicherung Bund
年金保険料還付申請について

ドイツの年金手続きについて

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法務領事部

Tel:  06-6440-5070(総領事館代表)
Fax: 06-6440-5080

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