その他の各種手続き等
法務領事部での手続き 当館の法務領事部で行っている様々な手続きについてご紹介します。
ドイツ国内では、日本の国際免許証又は日本の運転免許証とそのドイツ語訳で6ヶ月は運転ができます。ドイツに長期間滞在し運転をしたい場合は、住民登録を行い滞在許可を取得した後、日本の運転免許証のドイツ語訳を持って居住地の道路交通局(Strassenverkehrsamt)で ドイツの運転免許に書き換えてもらう必要があります。日本国内では、ドイツ国内で発行された国際免許証では運転できません。ドイツの運転免許証と日本語訳で、日本入国日から1年間運転ができます。1年を超える場合は免許証の書き換えが必要となります。
運転免許証について
ドイツで公的な翻訳として認められるものとして、認証翻訳 (beglaubigte Übersetzung)があります。ドイツの大学や戸籍役場(Standesamt)などでは、認証翻訳の提出を求められることが多くあります。
手続きについて
署名認証は本人が領事の面前で署名したことを証明するものであるため、代理人による手続きや郵送での手続きはできません。
手続きについて
戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。
アポスティーユについて
ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。
婚姻について
2009年1月1日より、ドイツ国外でなされた婚姻をドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができるようになりました。登録後、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。
ドイツの婚姻登記簿への登録について
2009年1月1日より、ドイツ国外での出生の届出方法が変更になりました。
手続き方法について
外国における合法的な結婚がドイツにおいても無条件で有効であるのに対して、外国での離婚はドイツで特別な手続きを経て承認されなければなりません。承認がなければ、たとえば、新たに結婚するための婚姻要件具備証明書(独身証明書)が発行されません。
手続きについて
ドイツ総領事館では、ドイツ年金に関して以下の手続きをしていただけます。
手続きについては、証明手数料は無料です。
ドイツの年金手続きについて
ドイツに滞在していた間の無犯罪証明書(Führungszeugnis)を申請される方法について
申請手続き