日本で生まれたドイツ人の出生届について
はじめに
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2009年1月1日より、ドイツ国外での出生の届出方法が変更になりました。
管 轄
出生届の提出先は、その出生を登録しようとする子が通常滞在している、または住民登録があるドイツの町の戸籍役場です。ドイツ国内に住所がない場合は、申請者が通常滞在している、または住民登録があるドイツの市町村の戸籍役場となります。例えば両親のうち一人がドイツ国内に居住し、一人が日本に住んでいる場合はドイツ国内の戸籍役場です。両親が二人ともドイツ国外に住んでいる場合はベルリン戸籍役場Iです。
現住所がドイツ総領事館管轄内である場合は、出生届を当館に提出し、当館から転送することもできます。
出生の届出に期限はありません。
ご注意ください:
ドイツへの出生の届出は義務ではなく、申請の有無は国籍に影響するものではありません。ドイツ国籍は、両親のうち少なくとも一人がドイツ人であれば出生と同時に得られるものであり、出生届の提出によって得られるものではありません。
手続き
ドイツの出生届の手続きは以下の通りです。
届出が可能な方は以下の通りです。
・出生子の両親(父親または母親が一人で申請することができます)
・出生子自身
・出生子の(最後の)配偶者またはパートナー
・出生子の子ども
養子縁組によって子どもがドイツ国籍を取得した場合、申請できるのは養父母に限ります。親の出生届の場合、子は実子であっても養子であっても届出は可能です。孫など、それ以外の親族は申請できません。
必要書類
・申請書
・出生・両親の身分事項の証明およびパスポート(下記の表を参照)
・ドイツ国内で認められた博士号などの称号があり、出生証明書への記載を希望する場合は、その証明書
| 親の国籍 | 出生の証明 | 両親の身分事項の証明 | パスポート |
|---|---|---|---|
| ドイツ国籍・日本国籍 | 戸籍謄本 | ドイツ国籍の方のGeburtsurkunde | 両親とも必要 |
| ドイツ国籍・ドイツ国籍 または ドイツ国籍・外国籍 | 出生届受理証明書 | ドイツ国籍の方のGeburtsurkunde FamilienbuchauszugまたはHeiratsurkunde −日本で結婚した場合: 婚姻届受理証明書 | 両親とも必要 |
| 両親が結婚しておらず、 母親がドイツ国籍 | 出生届受理証明書 | Geburtsurkunde | 母親のもの1通 |
| 両親が結婚しておらず、 母親が日本国籍 | 戸籍謄本 | − | 母親のもの1通 |
ドイツ法に則った姓の選択(Namenserklärung)をまだ行っていない場合は、第一子出生の際に両親が揃って子どもの姓を決定する必要があります。このとき選んだ姓は、第二子以降にも適用されます。
両親が結婚していない場合の子の認知についてのご相談も総領事館でお受けしています。
ドイツ以外の国で発行された証明書はすべて原本を提出してください。日本の公文書にはアポスティーユが必要です。ドイツ語以外の言語で書かれた証明書(パスポートを除く)には認証翻訳を添付してください。
出生登記簿への登録手数料は管轄の戸籍役場へ直接お支払いください。ドイツ国内で統一された手数料規則がないため、手数料は市町村によっては比較的高額になる場合もあります。
ベルリン戸籍役場Iの場合:
| 基本料金 | 60ユーロ | |
|---|---|---|
| 国外法の適用が必要な場合 | 10ユーロ加算 | |
| 出生証明書または出生登記簿謄本の発行 | 1通10ユーロ | 同時申請した2通目からは5ユーロ |
*戸籍役場Iでは、手数料を前払いする必要があります。