運転免許証について

ドイツ国内で運転される場合


日本の国際免許証又は日本の運転免許証とそのドイツ語訳で6ヶ月は運転ができます。

日本の運転免許証のドイツ語への翻訳は下記で可能です。

・在独日本大使館・総領事館
・各地のADAC(ドイツ自動車連盟、日本の日本自動車連盟JAFに相当)

ドイツに長期間滞在し運転をしたい場合は、住民登録を行い滞在許可を取得した後、日本の運転免許証のドイツ語訳を持って居住地の道路交通局(Strassenverkehrsamt)で ドイツの運転免許に書き換えてもらう必要があります。6ヶ月以内にやれば試験なしで書き換えてもらえます。書き換えを申請する時点で日本の運転免許の有効 期限が一年以上残っている必要があります。ドイツの免許は無期限ですので、一度書き換えておけば、法律が変わらない限り、今後ずっと使用できます。

書き換えの際、日本の運転免許証は一端ドイツ当局での預りとなります。ドイ ツ国内の日本大使館・総領事館を通じて返却してもらえる場合があります。詳細は現地で お問い合わせください。

日本国内で運転をされる場合

ドイツ国内で発行された国際免許証では運転できません。ドイツの運転免許証と日本語訳で、日本入国日から1年間運転ができます。1年を超える場合は免許証の書き換えが必要となります。

EU-Führerschein 画像を拡大 (© Bundesdruckerei GmbH) ドイツの免許証の日本語への翻訳は下記で可能です。

・在日本ドイツ大使館、ドイツ総領事館
・日本自動車連盟(JAF)(日本語訳のみ)

日本国内のドイツの在外公館で作成を依頼される場合、西日本に居住される方はドイツ連邦共和国総領事館(大阪)が管轄となります。

総領事館で認証翻訳を作成する場合必要なもの

1. 免許証原本
2. 免許証コピー(提出用。両面をコピーし、両面とも地名・人名に振りがなを ふってください)
3. 手数料 約3,500円 (30ユーロ分を円で支払う)
4. 受取人の郵便番号・住所・氏名・電話番号を書いたメモ、

手続き
窓口にて免許証原本を提示の上、コピーを提出し、手数料をお支払いください。総領事館での運転免許証の翻訳には通常1週間 - 2週間かかります。できあがった翻訳は窓口でお渡しします。ただし、次の点にご注意下さい。

* 翻訳依頼時に原本を提示できない場合
免許証の翻訳依頼である旨を明記して、免許証両面のコピーを郵送あるいはFaxでお送り下さい。その際に必ず依頼者の連絡先も明記してください。できあがった翻訳を窓口で受け取られる際に、免許証の原本を提示し、手数料をお支払い下さい。

* できあがった翻訳を受け取りに来館できない場合
翻訳後、宅急便の着払いでお送りします。

* 郵送のみで手続きを行なう場合
各 都道府県にある自動車安全運転センター発行の英文の運転免許経歴証明書、又は免許証の認証コピー(原本と相違ないことを公的機関が証明したコピー。市役所・区役 所・公証人役場などで作成可)、名前に関してはパスポートと同じローマ字表記を明記し、その他の住所、本籍などにふりがなを記入したコピー、パスポートの写真の頁のコピー、手数料を現金書留でお送り下さい。出来あがった翻訳は、宅急便の着払いでお送りします。

運転免許証について

法務領事部の連絡先と受付時間

〒531-6035
大阪市北区大淀中1-1-88-3501
梅田スカイビル タワーイースト35F
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法務領事部

Tel:  06-6440-5070(総領事館代表)
Fax: 06-6440-5080

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