日本国内での婚姻のドイツの婚姻登記簿への登録について

Muster_Heiratsurkunde 画像を拡大 (© dpa)

はじめに

2009年1月1日より、ドイツ国外でなされた婚姻をドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に記載することができるようになりました。登録後、希望すれば戸籍役場からドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)を取得することができます。


注意事項
・登録は自動的に行われるのではなく、申請が必要です
・申請時点で夫または妻がドイツ国籍を有する必要があります
・登録しようとする婚姻について以前に婚姻登録の申請をしたことがない、または家族登記簿の作成を申請したことがないことが条件です


離婚後でも過去の婚姻の登録を申請することは可能です。
婚姻登記簿への登録は、申請者の住所登録がある、あるいは最後に住所登録のあったドイツ国内の市町村の戸籍役場が管轄となります。ドイツ国内に居住したことがない方の場合はベルリン戸籍役場Iが管轄となります。現住所がドイツ総領事館管轄内である場合は、申請書を当館に提出し、当館から転送することもできます。
申請を行うことができるのは夫または妻です。婚姻の際に姓の変更を行わない場合は、申請書を郵送でドイツの戸籍役場または当館へ提出することができます。姓の変更を伴う場合は、夫婦揃って総領事館に来館するか、各地のドイツ名誉領事事務所で署名認証を受けた上で申請書を提出しなければなりません。

必要書類

1)戸籍謄本または婚姻届受理証明書
2)夫および妻のパスポート
3)夫および妻の出生証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本一通で1・3を兼ねることができます)
4)場合によっては夫または妻の氏名の証明書


再婚の方は以下の書類も必要です
5)以前の婚姻についての婚姻証明書(Heiratsurkunde)(日本国籍者が日本国内で婚姻した場合は戸籍謄本)
6)以前の配偶者の死亡証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本)または
7)裁判の判決文など、以前の婚姻を解消した証明(日本国籍者の協議離婚の場合は戸籍謄本)、場合によってはドイツの州司法庁による離婚の承認


ドイツ以外の国で発行された証明書はすべて原本を提出してください。日本の公文書には通常アポスティーユが必要です。ドイツ語以外の言語で書かれた証明書(パスポートを除く)には認証翻訳を添付してください。

手数料

ドイツ総領事館で以下の手続きが必要となった場合の手数料:

署名認証
20ユーロ
コピー認証
5−10ユーロ
翻訳認証
20ユーロ

(支払はすべて日本円。手数料は為替レートによって変動します)

婚姻登記簿への登録手数料は管轄の戸籍役場へ直接お支払いください。ドイツ国内で統一された手数料規則がないため、手数料は市町村によっては比較的高額になる場合もあります。

ベルリン戸籍役場Iの場合

基本料金
60ユーロ
国外法の適用が必要な場合(配偶者が外国籍など)
一人につき20ユーロ加算
氏名についての証明書が別途必要な場合
10ユーロ加算
婚姻証書または婚姻登記簿謄本の発行
1通10ユーロ
同時申請した2通目からは5ユーロ

*戸籍役場Iでは、手数料を前払いする必要があります。



ドイツ人との婚姻について

外国における離婚の承認

アポスティーユについて

認証翻訳について

ドイツの婚姻登記簿への登録について

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