婚姻について
はじめに
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ドイツ人と日本人が結婚する場合の流れはおおよそ次のとおりです。
①必要書類の入手 → ②アポスティーユの取得 → ③翻訳・認証 → ④届け
ドイツで結婚する場合と日本で結婚する場合で、手続きは若干異なりますので、それぞれの項をご参照ください。
ドイツ外務省の「婚姻」のページへ(英語)
ドイツで結婚する場合
①必要書類の入手
| ドイツ人 | Geburtsurkunde(出生証明書) -原本1通 | |
|---|---|---|
| 日本人 | 戸籍謄本(ドイツの出生証明書「Geburtsurkunde」に相当) | |
| 初婚の場合 | 筆頭者が父親の場合は父親の戸籍謄本、本人の場合は本人の戸籍謄本 -原本1通 | |
| 再婚の場合 | 過去の婚姻・離婚年月日が記された戸籍謄本(通常は筆頭者が父親名義と本人名義のもの-原本計2通) | |
| 婚姻要件具備証明書 -原本1通 (ドイツ語直訳の「独身証明書」に相当) (地方法務局で発行されます。本籍地の市・区役所、市町村役場で発行されることもあります。証明書には必ず相手方の名前を記載してもらってください。) | ||
| 住民票 -原本1通(不要の場合もあり) | ||
場合によってはこの他にも書類の提出を求められることがあります。婚姻届を提出する戸籍役場(Standesamt)であらかじめ提出書類を確認することをお勧めします。
ドイツ以外の国(日本を含む)での離婚歴がある場合には、外国における離婚の承認申請書(Antrag auf die Anerkennung der auslandischen Ehescheidung )の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。提出書類については戸籍役場の指示に従ってください。離婚の承認手続きについての一般的な情報は下のリンクをご参照下さい。
②アポスティーユの取得上記の書類のアポスティーユを外務省で申請
詳しくは下記の「外務省における証明(アポスティーユ)」をご参照ください。 申請方法等に関しては外務省の指示に従ってください。
外務省 領事局 領事サービス室証明班
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
電話:03-3580-3311(代表)内線2308または2855
外務省大阪分室(大阪府庁内)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2丁目1番22号
電話:06-6941-4700(直通)
書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意くだ さい。ドイツへ提出する際にアポスティーユが必要な場合は、 翻訳前に取得し てください。
日本国外務省の「外務省における証明(アポスティーユ)」のページへ
③翻訳・認証
認証翻訳について
④書類提出・結婚日の決定
⑤結婚
日本で結婚する場合
① 必要書類の入手
| ドイツ人 | Geburtsurkunde(日本の戸籍謄本に相当) |
|---|---|
| Ehefähigkeitszeugnis(日本の婚姻要件具備証明書に相当) | |
| 日本人 | 戸籍謄本 |
②アポスティーユの取得
但し、婚姻届を受理する役所によってはアポスティーユが必要でないところもありますので、役所の指示に従ってください。尚、アポスティーユが必要な場合はドイツ国内で取得してください。
③上記の1と2の書類に日本語訳を添付
翻訳に関しては、書類を受理する日本の役所の指示にしたがってください。結婚をする当事者の翻訳が認められる場合が多いようです。
④婚姻届に記入・署名・捺印し、日本語訳を添付した上記の書類とともに、提出
日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。し かしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。
届出は当 館を通じて行うことができます。詳しくは「ドイツの婚姻登記簿への 登録につい て」をご覧ください。