アポスティーユについて

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戸籍謄本や登記簿謄本などの日本の公文書をドイツの官公庁に提出する際に、公文書であることの証明としてアポスティーユの取得を提出先から求められることがあります。アポスティーユについて、詳しくは下記のリンク「外務省における証明(アポスティーユ)」をご参照ください。申請方法等に関しては外務省の指示に従ってください。

外務省 領事局 領事サービス室証明班
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
電話:03-3580-3311(代表)内線2308または2855


外務省大阪分室(大阪府庁内)   
〒540-0008 大阪市中央区大手前2丁目1番22号
電話 06-6941-4700(直通)   

書類に翻訳を添付した後ではアポスティーユの取得はできませんのでご注意ください。ドイツへ提出する書類にアポスティーユが必要な場合は、 翻訳前に取得してください。

なおドイツの公文書にアポスティーユが必要な場合は、書類によってアポスティーユを発行する官庁が異なります。詳細は書類の発行元に直接お問い合わせください。

外務省における証明(アポスティーユ)

アポスティーユについて

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